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  • 2022.10.03

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外国人技術者とは?雇用のメリットやフローについて解説

外国人技術者とは、技術系の専門職(エンジニア・プログラマーなど)に従事する外国人労働者のことです。近年、日本でIT人材が不足していることで外国人技術者の採用を検討している企業も少なくありません。

 

本記事では外国人技術者の在留資格や技能実習生との違い、外国人技術者を雇用するメリットや雇用までのフローを紹介します。外国人技術者の雇用をお考えの方は参考にしてみてください。

日本で働く外国人のカテゴリー

 

厚生労働省は、日本で働く外国人のカテゴリーを、出入国管理法および難民認定法に基づいて以下の4つの形態に分けています。

 

  • 就労目的で在留が認められる者
  • 身分に基づき在留する者
  • 特定活動(技能実習生を含む)
  • 資格外活動

 

外国人技術者の在留資格を理解するためにも、上記の4つの違いを知っておきましょう。

 

就労目的で在留が認められる者

 

就労目的で在留が認められる者とは、いわゆる専門的・技術的分野に従事する外国人労働者を指します。具体的には「高度な専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー・技術者」、「外国人特有または特殊な能力などを活かした職業」に大別され、本記事で紹介する「外国人技術者」も、就労目的で在留が認められる者に含まれます。

 

身分に基づき在留する者

 

身分に基づき在留する者とは「日系人の定住者」、「永住者およびその配偶者」、「日本人の配偶者」などを指します。これら在留資格は在留中の活動に制限が設けられていません。そのため基本的にどの職種にも就けます。

外国人を雇用する場合、比較的採用しやすい資格が「身分に基づく」外国人です。ただし、日本人と全く同じではなく、定住者などでは在留資格を更新する必要もあります。

 

特定活動

 

特定活動は、技能実習やEPA(幅広い経済関係の強化を目指し、貿易や投資の自由化・円滑化を進める協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、外交官などに雇用される家事使用人、ワーキングホリデーで働く外国人を指します。

技能実習生は、入国したときは雇用関係のない「研修」の在留資格ですが、1年経過した後に雇用関係のある技能実習(在留資格「特定活動」)に移行します。

 

資格外労働

 

資格外活動とは、主に留学生のアルバイトのことです。在留資格が「留学」であっても、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(留学生は1週28時間以内、就学生は1日4時間以内)で報酬を受ける活動が許可されます。

資格外活動許可は、在留資格が「留学」「家族滞在」の場合、就労先を特定することなく包括的な申請が可能です。

 

出典:厚生労働省「我が国で就労する外国人のカテゴリー」

(2022-09-13)

 

技術者と技能実習生の違い

 

外国人技術者とは、総務省の入国管理局の管轄で、個人の技能を活かせる外国人材を指します。一方、技能実習生は厚生労働省と法務省の連携機関、外国人技能実習機構の認可に基づいて日本に滞在する外国人です。

技能実習生制度は、開発途上国の人材に実習を通して技術を習得してもらい、帰国後に日本の技術を広めてもらう「国際貢献」が目的の制度です。人手不足を補う目的で雇用する外国人技術者とは、制度の目的そのものが異なります。

 

外国人技術者は在留資格を更新すれば日本で働き続けられますが、技能実習生の在留期間は最長で5年です。また技術実習生は労働者でないため、最低賃金での受け入れも可能ですが、技術者は専門的な知識や技能をもっているため、技能実習生より給与が高くなる傾向があります。

 

技術者を雇用するメリットとデメリット

 

外国人技術者の中でも、特に日本で積極的に採用されているのがベトナム人のエンジニアです。厚生労働省の調査(※)でも、外国人の雇用を国籍別に見ると、ベトナム人が最も多く、外国人労働者数全体の26.2%を占めています。そこでここではベトナムの人材を例にしながら、外国人技術者を雇用するメリットやデメリットを紹介します。

 

※出典:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)」

(2022-09-13)

 

雇用のメリット

 

日本貿易振興機構(ジェトロ)によれば、ベトナム人労働者の国内での平均月収は、2022年第2四半期の全国の平均月収で660万ドン(約3万8,280円・1ドン=約0.0058円)。年々伸びはているものの、まだまだ日本の賃金とは差があるのが現状です。

 

出典:日本貿易振興機構「ビジネス短信2022年07月15日号」

(2022-09-13)

 

日本と比較すると賃金格差があるため、同じ給料で採用できる日本人に比べると、優秀な人材を確保しやすい傾向があります。またベトナムは東南アジアの中でも教育に力を入れており、技術者として来日するには、大学卒業資格や専門学科の修了実績、日本語能力やその業種に必要な資格や就業経験が必要とされています。

 

ハノイ工科大学、ホーチミン工科大学などの優秀な工科大学で学んだ、エンジニア志望の若くて優秀な人材が集まりやすいのもメリットと言えるでしょう。

 

雇用のデメリット

 

外国人技術者を雇用する際には、デメリットもあります。日本人とは文化や考え方が異なるため、コミュニケーションがうまくいかないことが代表的な例でしょう。

 

例えば、日本人同士ならあうんの呼吸で理解できることも外国人技術者には通じません。外国人技術者の考え方や仕事への姿勢が日本人にとって理解できない可能性もあります。外国人技術者の習慣や文化に違いがあっても、頭ごなしに否定するのではなく、互いに理解し合う必要があると認識しておくことが大切です。

 

また外国人技術者を雇用する際に、在留資格の管理などで採用に手間がかかる点も、デメリットとして挙げられます。就労ビザ取得のサポートや、在留資格の確認・管理は、慣れれば手続きも難しくありません。しかし、外国人の雇用に慣れていなければハードルが高いと感じてしまうかもしれません。

 

外国人技術者を受け入れるには

 

外国人技術者の採用に慣れていない企業の方のために、ここで、就労ビザの取得から入国までの流れを簡単に紹介します。

 

外国人技術者を雇用するときは、日本で働くことのできる在留資格(就労ビザ)の取得が必要です。手続きや申請書類などは「日本にいる技術者を採用する」ときと、「海外にいる技術者を呼び寄せる」ときで異なります。それぞれの手続きを紹介しましょう。

 

海外にいる外国人技術者を呼び寄せる場合

海外にいる外国人技術者を呼び寄せる場合の手続きは以下の通りです。

 

  1. 海外にいる外国人技術者と雇用契約を結ぶ
  2. 企業が「在留資格認定証明書交付申請」をする
  3. 「在留資格認定証明書」を外国人技術者に送付する
  4. 外国人技術者が日本大使館・領事館に査証(ビザ)を申請する
  5. 来日して就労を開始する

 

日本にいる外国人技術者を採用する場合

日本にいる外国人技術者を採用する場合の手続きは以下の通りです。

 

  1. 企業が外国人技術者と雇用契約を結ぶ
  2. 外国人技術者が「在留資格変更許可申請」をする
  3. 就労を開始する

 

就労ビザの申請フローは「ベトナム人エンジニアの採用手法とは?メリットやデメリット、特徴や注意すべき点を紹介」もご参照ください。

 

 

出典:出入国在留管理庁「在留資格(技術・人文知識・国際業務)」

(2022-09-14)

 

まとめ

 

エンジニアなどの人材が不足しているのであれば、外国人技術者の雇用も検討してするとよいでしょう。その際は在留資格を確認するとともに、雇用するメリット・デメリットをあらかじめ理解しておくことが大切です。もし手続きに不安がある場合は在留資格に詳しい行政書士や出入国在留管理局に問い合わせてください。

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